EU代理人の選任
MDR/IVDR第11条に基づく書面の委任契約、EUDAMED登録、文書の閲覧対応、当局との連絡。
選任を受ける前に、機器のクラス分類、技術文書、臨床または性能エビデンスの状況をMDR/IVDRの要求事項に照らして確認します。不足がある場合は、実際には使えない代理人サービスに費用を払う前にお知らせします。
第11条はEU代理人の具体的な任務を定めています。適合宣言書と技術文書の存在確認、当局が閲覧できるよう文書を保管すること、是正措置への協力、EUDAMEDへの登録です。製造業者としての義務は引き続き貴社にあります。当社はEU拠点として、書類が整っているかを確認します。
MDR/IVDR第11条に基づく書面の委任契約、EUDAMED登録、文書の閲覧対応、当局との連絡。
他のEU代理人を置く零細・小規模製造業者のために、常時かつ継続的に利用できるPRRCを務めることができます(第15条第2項)。
貴社の機器と会社構成でEU代理人が必要かどうかを実務的に一次判断します。
機器の種類、クラス、会社の所在地をお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。
EU代理人は、文書が存在し整っていることを確認します。文書の作成はコンサルティング業務です。薬事戦略、技術文書、適合性評価はgetMDR.euで対応しています。