EU代理人の選任
MDR/IVDR第11条に基づく書面の委任契約、EUDAMED登録、文書の閲覧対応、当局との連絡。
選任を受ける前に、機器のクラス分類、技術文書、臨床または性能エビデンスの状況をMDR/IVDRの要求事項に照らして確認します。不足がある場合は、実際には使えない代理人サービスに費用を払う前にお知らせします。
第11条はEU代理人の具体的な業務を定めています。適合宣言書と技術文書の存在確認、当局が閲覧できるよう文書を保管すること、是正措置への協力、EUDAMEDへの登録です。製造業者としての義務が移転するわけではなく、書類が実際に整っているかを確認するEU拠点のパートナーが加わるということです。
MDR/IVDR第11条に基づく書面の委任契約、EUDAMED登録、文書の閲覧対応、当局との連絡。
零細・小規模製造業者には、第15条(6)に基づき資格を有するPRRCを常時継続的に提供できます。
貴社の機器と会社構成でEU代理人が必要かどうかを実務的に一次判断します。
機器の種類、クラス、会社の所在地をお知らせください。委任契約の締結前に次のステップを判断します。
EU代理人は文書が存在し整っていることを確認しますが、文書を代わりに作成するわけではありません。薬事戦略、技術文書、適合性評価そのものの支援が必要な場合は、getMDR.euでコンサルティングを提供しています。